2021-03-19 第204回国会 参議院 予算委員会 第14号
高等学校等就学支援金の対象者や、加算額、適用の判定に当たりましては、個人住民税の扶養控除額等を加味した課税標準額を基準として判断しており、扶養親族数が多いほど高い年収であっても支援の対象となりやすい仕組みとなっております。塩田委員御指摘の多子世帯への更なる配慮につきましては、現行制度における実施状況や他の支援制度の状況等を踏まえた検討が必要であると認識をしております。
高等学校等就学支援金の対象者や、加算額、適用の判定に当たりましては、個人住民税の扶養控除額等を加味した課税標準額を基準として判断しており、扶養親族数が多いほど高い年収であっても支援の対象となりやすい仕組みとなっております。塩田委員御指摘の多子世帯への更なる配慮につきましては、現行制度における実施状況や他の支援制度の状況等を踏まえた検討が必要であると認識をしております。
数年後に訪れる端末の更新時期には、生活保護世帯や非課税世帯に対してはこの金額を引き上げるなどして、また、課税世帯については所得税控除額、扶養控除額の額を引き上げるなどすることによって、端末の個人持ちを進めてはどうかというふうに考えておりますけれども、大臣の見解をお伺いしたいというふうに思います。
例えば、七十歳以上の両親と同居して扶養する場合、扶養控除額は百十六万円になります。この控除により還付されるお金は、いわば高齢親族同居手当とみなすことができるものでございます。しかし、実際に還付される金額は、所得の低い税率五%の方には五万八千円、課税所得二〇%なら二十三万二千円、税率四〇%の高額所得者には四十六万四千円が還付されます。
これを見ますと、基礎控除額は百六十万円以上、配偶者控除額は七十万円以上、一人当たりの扶養控除額は七十万円以上となっているんです。つまり、生活保護を受けている人は、夫婦子二人だったら三百七十万円が最低生活費ですよと東京都は言っているんですよ。 どうですか、大臣、それについて。
この控除、税法上の控除というのは、奥さんを養っている、あるいは子供を扶養しているということで、その御主人の税を計算するときに扶養控除額を適用していくわけなので、言ってみれば家族のきずなを税が仕組み上認めていると、こういう制度だというふうに言ってもいいと思うんですね。
右の方ですと、当然、高校以降になりますから高くなって二百十三万円、それに対して扶養控除額は三十八万と六十三万、それぞれの税率を当てはめますと、税制優遇、正に税金が安くなる部分は一〇%の所得層の方で三・八万円、六・三万円。七十一万円の子育てコストが掛かるのに、たったと言いましょうかね、たった三・八万しか税の方で応援ができていない。十六歳から二十二歳においても六・三万円。
これは御案内のとおり保護者の経済的負担の軽減ということで、これは予算、税制などの様々な面での施策が必要だろうということを考えているわけでございまして、そのうちで税制面につきましては、御案内のとおり十六歳以上二十三歳未満の扶養親族にかかわります扶養控除額の割増しいたします特定扶養控除制度、こういうものが平成元年度に創設をされまして、その後、控除額の引上げが図られてきているわけでございます。
具体的には、収入額から給与所得控除額、基礎控除額、扶養控除額、寡婦控除額、社会保険料控除額を差し引いた額が非課税水準になるよう設定された収入水準でございます。
それでもってこの表を見ていただきますと、十五歳までは年少扶養控除額ですね、サラリーマンだと扶養控除額が大体三十八万円控除されることになっております。それで、大学にかかっていくようになりますと、特定扶養控除額六十三万円がサラリーから控除されるようになっております。それから、二十三歳から六十九歳までは三十八万円と戻ります。
それと、現在年少扶養控除というのは全体で幾らになっているのか、特定扶養控除額は全体で幾らになっているのか、この数字だけ聞いて、終わりたいと思います。
○福田政府参考人 先ほど申し上げました、平成十二年度改正におきます年齢十六歳未満の扶養親族に係ります扶養控除額の十万円の割り増しの特例の廃止による所得税の増収見込み額は二千三十億円でございます。 また、年齢十六歳未満の扶養親族に係ります扶養控除、これは一般の扶養控除でございますが、三十八万円による所得税の税収額は約〇・八兆円程度と見込んでいるところでございます。
そこで次の質問ですが、昨年一月十二日に、恒久的な減税として年齢十六歳未満の扶養親族に係る扶養控除額の加算が閣議決定されました。このことに厚生省はどのように参画したか、そして、この政策の意図するところは何であったか、児童家庭局長の御説明を求めたいと思います。
その結果、遺族年金を廃止することもできるし、例えば専業主婦の場合は扶養控除額がございます。その主婦の年金料として控除された部分を掛け込んではどうかということなどいろいろ工夫があるのではないか、そういうふうな可能性があるのではないかと思うわけでございます。
ですから、前の年にやったことをまたひっくり返したのかねとおっしゃいますと、それはそんなことは全くございませんということはなかなか申し上げにくいことでございますからそうは申し上げませんが、ただ、同じ目的を持った二つの施策をこっちからこっちへ取りかえることによって、扶養控除額の割り増しの特例を廃止したということになるわけでございますね。
余りたくさんないわけでございますけれども、今の御指摘がありました年少扶養親族に係る扶養控除額の割り増しの廃止というのがまずございます。
既に児童手当の支給要件緩和措置、市町村レベルでの乳児医療費の無料化、奨学金の貸与条件緩和措置、所得税の扶養控除額の引き上げ等が行われていますが、実情に合わせてこれらの措置をなお一層拡充する必要があると考えます。 次に、育児不安の除去について、近年、我が国では核家族化、都市化が進み、出産・育児は家族や地域の人々からの支援が受けにくくなっています。
まず、個人所得課税については、最高税率の引き下げとともに、定率減税の実施、扶養控除額の加算が行われることとなっております。次に、法人課税については、我が国企業が国際社会の中で十分競争力を発揮できるよう基本税率の引き下げとともに、中小法人等に対する軽減税率の引き下げが行われることとなっております。
また、中低所得者層に配慮して、定率減税には頭打ちを設け、控除率をある程度大きくするとともに、扶養控除額の加算などを実施するなど、きめ細かな対応もなされており、全体としては高額所得者に偏ったものにはなっておりません。今回の個人所得課税減税は、四兆円超という規模で恒久的に実施するものであり、他の施策と相まって消費者のマインドや勤労意欲、事業意欲を高め、景気回復に資するものであります。
また、十六歳未満の扶養親族及び特定扶養親族に係る扶養控除額の加算を行うこととしております。 次に、法人税について、その基本税率を三四・五%から三〇%に引き下げるとともに、中小法人の軽減税率等についても所要の引き下げを行うこととしております。 次に、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
個人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税につきましては、個人及び法人の所得課税のあり方についての抜本的な見直しを行うまでの間、個人の市町村民税の最高税率を一〇%に引き下げるほか、個人の道府県民税及び市町村民税について所得割額の一五%相当額を四万円を限度として税額から控除する措置を講じるとともに、特定扶養親族に係る扶養控除額に二万円を加算する措置を講ずることといたしております。
なお、今回の見直しにおきまして、定率減税に頭打ちを設け控除率をある程度大きくすることによりまして、中堅所得者層に配慮するとともに、一定の扶養控除額の加算を行うことにより、子育て、教育等の負担のかさむ世帯に配慮いたしておるところでございます。 地方税の減税をしないことによって国、地方の税収割合を変えるべきとのお尋ねでありました。
また、十六歳未満の扶養親族及び特定扶養親族に係る扶養控除額の加算を行うこととしております。 次に、法人税について、その基本税率を三四・五%から三〇%に引き下げるとともに、中小法人の軽減税率等についても所要の引き下げを行うこととしております。 次に、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
また、定率減税には頭打ちを設け控除率をある程度大きくするとともに、扶養控除額の加算等を行うことによりまして、中堅所得層や、子育て、教育等の負担のかさむ世帯に配慮することといたしております。 消費税減税についてお尋ねでありました。
まず、所得税については、最高税率の引き下げを行うとともに、定率減税を実施するほか、扶養控除額の加算を行うことといたします。法人税については、我が国企業が国際社会の中で十分競争力を発揮できるよう、基本税率の引き下げを行うとともに、中小法人等に対する軽減税率についても引き下げを行うこととしております。